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税理士コラム

税理士コラム こちらのページでは税理に関する
コラムを不定期で配信しております。

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出張手当について
2011.8.28

本来、旅費については、要した費用の実費弁償(実際に社員が会社の代わりに自己負担した分の支払い)的なものであることから給与に含めない事とされています。しかし、実費部分に限って非課税とするという考え方を厳格に貫いた場合には、個々の旅行についてすべて実費清算を行わなければならないことになり、通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内における定額方式の支給でも、給与課税しない事とされています。
ところで、出張の際の手当は少しニュアンスが変わってきます。
出張の際の手当(日当)は、旅費そのものではなく、一般的に労働者が勤務地を離れて業務に従事する出張時に、交通費や宿泊費以外に出張に伴う精神・肉体的疲労に対する慰労や諸雑費の補填といった意味合いで支給されるため、税法上では給料賃金として扱われません。
因って、金額が社会通念上妥当な範囲に限り、非課税となります。

<出張手当支給の条件>
出張日当を経費にするには社内で、役員や従業員の出張に際して、日当を支給する旨の規定をうたった「出張旅費規程」を作成する必要があります。
法人個々の業績などは勘案せず、また業界によって相場も異なるようですが、宿泊ありの場合、役員で10,000円程度、従業員で5,000円程度が多いようです。役員だけ著しく高い場合は当然否認される可能性が高くなります。

出張精算書の提出があること
当然の事ですが、ホテルや電車の領収書を添付(貼り付ける)等して、 金額の妥当性について立証するなんらかの書類は残しておく必要があります。 税務調査があった場合、「カラ出張」の可能性があるか細かく見られます。もし否認されると、出張旅費が社員への賞与として源泉徴収の対象となり、さらに、重加算税が会社に課税される可能性も出てきます。「出張旅費規程」には、次の文言を附記します。
. 「宿泊費は必ず宿泊施設の正規の領収証を添付すること

実費との差額調整
個々の旅費種目について標準的な実費額を基礎として計算された定額を支給する方式であるため、実際の費用がこの標準的な実費額と大きく乖離する場合は、支給額の調整が必要となりますので以下の条項をうたいます。
(旅費支給の特例)
1.上司または会社以外の人と同行するとき、または特に会社が必要と認めたときで、本規定で計算した旅費が実費を下回る場合は、実費を支給することができる。
2.やむを得ない理由で本規定で計算した旅費が実費を上回る場合は、別途協議のうえ支給額を決定する。

出張手当の精算方法
出張手当に充てるための支給であっても、年額又は月額により支給されるものは、名目が出張手当であっても、その実態は出張手当ではなく職務の遂行に関連して支給されるものと解されて給与等として課税される恐れがあります。ですから「出張旅費規程」のなかに精算期限の条項が必須となります。
(旅費及び仮払金の精算)
出張先から帰社したときは、すみやかに「出張旅費 精算書」に精算事項を記入し、上司の承認を受け、帰社後3日以内に経理に提出して精算しなければならない。

ところで、国家公務員の出張手当はどのようになっているのでしょうか。
公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする国家公務員等の旅費に関する法律(旅費法)があります。
公共サービス改革担当事務局が発表した資料によると、政府の旅費は、平成22年度予算額で約1,100億円、うち常勤の国家公務員が対象となる職員旅費は約900億円だそうです。
旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当の13種類があり、それぞれの内容ですが、鉄道賃から車賃まではそれぞれに乗車して旅行する費用に充てる旅費となります。
日当とは、目的地である地域内を巡回する場合の交通費及び旅行中の昼食代を含む諸雑費を賄うための旅費で、金銭的には概ね目的地内の交通費が半分、昼食代等が半分という構成と考えられています。
宿泊料は旅行中の宿泊費を賄うための旅費で、具体的には宿泊料金、夕食代、朝食代及び宿泊に伴う諸雑費に充てるために支給される旅費となります。
食卓料とは水路及び航空機による旅行の場合には原則として宿泊料が支給されないため、これに代わって朝、夕食及びこれら伴う雑費に充てるために支給される旅費となります。
日当、宿泊料、食卓料等は、職務の級に応じて定められています。
内国旅行の旅費においては、6つの職務の級に細分し、上から内閣総理大臣及び最高裁長官は、1日につき日当は3,800円、一夜につき宿泊料が19,100円、一夜につき食卓料は3,800円となります。
一つ置いて指定職の職務にある者の場合、1日につき日当は3,000円、一夜につき宿泊料が14,800円、一夜につき食卓料は3,000円となります。
一番若い2級以下の職務にある者の場合、1日につき日当は1,700円、一夜につき宿泊料が8,700円、一夜につき食卓料は1,700円となります。
外国旅行の旅費においては、7つの職務の級に細分し、世界を14の指定都市と3つの地域に区分し、日当と宿泊料を規定しています。
内閣総理大臣及び最高裁長官は、日当は8,100から13,100円、宿泊料は24,200から40,200円、食卓料は10,100円となります。
一つ置いて指定職の職務にある者の場合、1日につき日当は3,000円、一夜につき宿泊料が14,800円、一夜につき食卓料は3,000円となります。
一番若い2級以下の職務にある者の場合、1日につき日当は1,700円、一夜につき宿泊料が8,700円、一夜につき食卓料は1,700円となります。
内閣総理大臣をはじめとして公務員の出張手当は少額なような気がしますが皆様はどのようにお考えになられるでしょうか。
行政改革の一環として旅費計算事務や決裁手続きの簡素化・合理化を図り旅費制度の再検討を始めるようです。

最後に、出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの消費税法上の取扱いについて触れてみたいと思います。
国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。

セントラルクリエイツ税理士法人
林  義 孝

寄附金について
2011.3.28

このたびの東北・関東大震災に際し、罹災された方々に対しまして、衷心よりお見舞い申し上げます。
さて、このたびの震災に際して、個人はもとより様々な企業から義援金の輪がひろがっております。
義援金は、災害により生命・財産に大きな被害を受けた方々に対する慰謝激励の見舞金の性格を持つもので、受付けた義援金は被災された方々に全額、迅速かつ公平に配分されます。義援金は、日本赤十字社だけでなく報道機関など多くの団体が受付け、第三者機関である義援金配分委員会(被災自治体、日本赤十字社、報道機関等で構成)に拠出されます。義援金配分委員会では、各機関で受付けた義援金をとりまとめるとともに、配分基準を作成し、被災された方々へ配分を行います。(日本赤十字社HPより)
個人や法人が被災地への支援として国や地方公共団体、特定公益増進法人などを通じ義援金を寄附した場合の取り扱いについて述べてみたいと思います。
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。「国等に対する寄附金」には次の①、②、③又は⑤に掲げる義援金等が、「指定寄附金」には次の④に掲げる義援金等が該当します。
① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄附した義援金等
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。)
義援金等を寄附した法人が、法人税の損金算入の適用を受けるための手続きは、確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。
法人が支払う法人税は、益金から損金を引いて所得金額を求め、その金額を基にして計算します。
本来「寄附金」は「交際費」と同様、一部しか損金になりません。つまり、寄附金は、企業が利益を計算する上で費用として扱っていても、法人税を算出する上では、一定の金額までしか経費として扱えません。
法人税の計算において、お祭りのときの寄附や政治献金などの一般の寄付金に係る損金算入限度額は次の算式によります。
一般の寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額×0.25% + 所得の金額×2.5%)×1/2

公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
特定公益増進法人等に対する寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額×0.25% + 所得の金額×5%)×1/2

プラス
一般の寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額×0.25% + 所得の金額×2.5%)×1/2
つまり、最大で一般寄付金分と別枠分の寄附金が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。

では、個人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
「特定寄附金」には、法人の取扱と同様の上記に記載した①から⑤までの寄附金が該当します。
特定寄附金を支出して、寄附金控除をうける場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
次の①②のいずれか低い額
2千円 = 寄附金控除額
①その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年分の総所得金額等×40%

例をあげてみます。年収1,000万円の給与所得者が、30万円を特定寄附金として日赤を通じて義援金を寄附したとします。
年収1,000万円の場合、給与所得は780万円です。②は312万円となります。30万円の方が低いため、30万円
2千円= 29.8万円が寄附金控除額となります。所得税率を仮に13%とすると38,740円の所得税が軽減されます。
住民税の寄附金控除をうける算式は、
次の①②のいずれか低い額
5千円 = 寄附金控除額
①その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年分の総所得金額等×30%
となります。上記の設例の場合で税率を仮に18%とすると、53,100円の住民税が軽減され、合計額は9万円強の税額軽減となります。
寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
大手メーカーをはじめとして被災地に自社製品を無償供与するニュースもあります。
通常、自社製品の無償供与は税務上寄附金に該当しますが、被災地へ自社製品を支援物資として寄贈した場合のこの寄贈は、税務上寄附金とはなりません。不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、税務上の寄附金とはならないからです。
個人で出来る支援として、平成20年度税制改正により新たに設けられた「ふるさと納税」という手段があります。
「ふるさと納税」とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄附金のことで、個人が5,000円を超える寄附を行ったときに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。
寄附先の“ふるさと”には定義はなく、出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「復興を応援したいふるさと」など、各自が想う“ふるさと”を自由に選ぶことができます。つまり、納税者が税金の納付先や使い道を指定できる、画期的な制度なのです。
例えば、東京都A市に住む人が地方公共団体のB市に「ふるさと納税」として寄付すると、東京都A市への住民税は、税額控除により減額され、地方公共団体のB市に税金を納めたのと同じようなことになります。

セントラルクリエイツ税理士法人
林  義 孝

環境関連投資促進税制について
2010.10.28

平成23年度の税制改正によって、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)が創設されました。
創設の意義として、地球温暖化問題への対応が重要課題となる中、先進的な技術力を有する我が国において、環境分野は大きな成長が見込まれる有望な分野の一つです。我が国の環境・エネルギー技術の開発を後押しすることにより経済成長につなげるとともに、地球温暖化問題に対応していくため、先進的な低炭素・省エネ設備への投資に対し、税制上の優遇措置を講じることとします。

制度の概要ですが、青色申告法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業等については、7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとされました。
(因みに中小企業等とは、大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人が該当します。)
この制度の適用対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等とは、次に掲げる減価償却資産で、その取得又は製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものをいいます(措法42の5の2①)。

イ. エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもの
①新エネルギー利用設備等
太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置
②二酸化炭素排出抑制設備等(①に該当するものを除きます。)
熱併給型動力発生装置、コンバインドサイクル発電ガスタービン、高効率配線設備、高効率複合工作機械、ハイブリッド建設機械、高効率電気式工業炉、断熱強化型工業炉、高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置、プラグインハイブリット自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置、高効率型電動熱源機

ロ. 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもの
①エネルギー使用合理化設備
高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備、照明設備
②エネルギー使用制御設備
測定装置、中継装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機
次に、この制度の限度額の算定ですが、中小企業者等については、30%特別償却と7%相当額の特別税額控除との選択適用となります。
特別償却限度額は、次の算式により計算されます
特別償却限度額 = エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額 × 30%
中小企業者等が選択適用できる税額控除限度額は、次の算式により計算されます
税額控除限度額 = エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額 × 7%
尚、算出税額控除額は当期の法人税額の20%相当額を限度とします。
この制度の申告にあたって、特別償却・税額控除共通 の留意点として 次の場合には、この制度の適用を受けることはできません。
(イ) 新エネルギー利用設備等又は二酸化炭素排出抑制設備等を貸付けの用に供した場合
(ロ) 新エネルギー利用設備等を電気事業法の規定する電気事業の用に供した場合
(ハ) エネルギー使用合理化設備又はエネルギー使用制御設備を住宅の用に供した場合
また、エネルギー使用合理化設備並びにエネルギー使用制御設備は、それぞれの一定の基準を満たすものであることについて、それぞれの所管行政官庁が確認した旨の証明書類を確定申告書又は仮決算の中間申告書に添付する必要があります。

次は、環境関連税制として、地球温暖化対策のための税の問題です。
もともと環境省が中心となって炭素税をはじめ様々な環境税について研究を行っており、炭素税を含む化石燃料への課税導入について検討を行っているようです。
地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題です。欧州諸国を中心とした諸外国では、1990 年代以降、燃料などのCO2 排出源に対する課税を強化し、価格メカニズムを通じたCO2 排出の抑制や企業による省エネ設備導入の支援などを行う施策が進められています。
我が国では、温室効果ガスの約9割をエネルギー起源CO2 が占めており、エネルギー基本計画(平成22 年6月18 日閣議決定)においては、地球温暖化対策等を強力かつ十分に推進することにより、エネルギー起源CO2 を2030 年に1990 年比▲30%程度、もしくはそれ以上削減することを見込んでいます。

こうした状況に鑑み、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2 排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、平成23 年度に「地球温暖化対策のための税」を導入することを審議しているところです。
具体的な手法としては、広範な分野にわたりエネルギー起源CO2 排出抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にCO2 排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策のための課税の特例」を設けることとします。
この特例により上乗せする税率は、原油及び石油製品については1キロリットル当たり760 円、ガス状炭化水素は1トン当たり780 円、石炭は1トン当たり670 円とします。

このように「広く薄く」負担を求めることで、特定の分野や産業に過重な負担となることを避け、課税の公平性を確保します。また、導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的に引き上げるとともに、一定の分野については、所要の免税・還付措置を設けることとします。併せて、燃料の生産・流通コストの削減や供給の安定化、物流・交通の省エネ化のための方策や、過疎・寒冷地に配慮した支援策についても実施することとします。
地球の温暖化がこのまま進むと、2100年には最大5.8度地球の気温が上昇し、洪水や干ばつなどの異常気象が頻発して、人間の生活の基盤が失われてしまうといわれています。地球の温暖化を防ぐためには、CO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスを減らさなければなりません。
しかし、日本のCO2排出量の削減は進んでおらず、今の政府の政策だけでは不十分なことは明らかであり、京都議定書の目標を達成するためには、効果のある政策を早急に実施することが必要です。

「炭素税」は、環境破壊や資源の枯渇に対処する取り組みを促す環境税の一種であり、具体的には、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料に、炭素の含有量に応じて税金をかけて、化石燃料やそれを利用した製品の製造・使用の価格を引き上げることで需要を抑制し、結果としてCO2排出量を抑えるという経済的な政策手段です。CO2排出削減に努力した企業や個人が得をし、努力を怠った企業や個人はそれなりの負担をすることになるという、環境保全への努力が報われる公平な仕組みだと考えられております。
現在EU圏で考えられているのは、CO2排出量に応じて課税する炭素税(あるいはCO2税)に電気・エネルギー(熱)量に応じて課税するエネルギー税を組み合わせる手法です。実際には、フィンランド、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、ドイツ、イタリア、イギリスで、炭素税(あるいはCO2税)やエネルギー税が導入されています。

セントラルクリエイツ税理士法人
林  義 孝